東京高等裁判所 昭和51年(ラ)800号 決定 1976年11月15日
抗告人 甲野太郎
右代理人弁護士 北村一夫
相手方 甲野花子
主文
本件抗告を却下する。
抗告費用は、抗告人の負担とする。
理由
本件抗告の趣旨と理由は、別紙のとおりである。
しかしながら、家事審判法一四条によれば、審判に対しては最高裁判所の定めるところにより即時抗告のみをすることができるのであるが、最高裁判所が定めた家事審判規則には同規則四六条により準用される同規則九五条の処分に対し即時抗告をなしうる規定がないから、右処分に対して即時抗告をすることは許されないと解するほかはない。因に、もし右処分が不当である場合には、審判手続において何時でもその違法、不当を主張することができ、家庭裁判所もこれに応じて右処分を取消し、又は変更することができる(同規則九五条二項参照)のであるから、右処分に対して即時抗告をすることが許されないとしても、必ずしも不都合が生ずるものではない。
右と異る抗告人の主張は理由がなく、本件抗告は不適法として却下を免れない。
よって、本件抗告を却下し、抗告費用は抗告人に負担させることとして、主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 外山四郎 裁判官 篠原幾馬 小田原満知子)
<以下省略>